大判印刷サービス 利用内規
利用内規
東北大学多元物質科学研究所における工作依頼及び大判プリンターの利用に関する内規
制定 平成27年6月18日
- (趣旨)
- 第1条 この内規は、東北大学多元物質科学研究所(以下「本研究所」という。)における機械工場、ガラス工場及び光器械工場(以下「工場」という。)への工作依頼並びに広報情報室の大判プリンター(以下「大判プリンター」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
- (依頼者)
- 第2条 工場に工作を依頼することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
- 東北大学(以下「本学」という。)の教職員及び学生
- 本研究所と共同研究を実施する者
- その他技術室長が適当と認めた者
- 2 大判プリンターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
- 本学の教職員及び学生
- その他広報情報室長が適当と認めた者
- (申請等)
- 第3条 工場に工作を依頼する場合には、工場工作依頼申請書(別紙様式1)を技術室長に提出するものとする。
- 2 技術室長は、前項の申請があったときは、その内容が研究・教育上有益と認められ、かつ、工場の業務に支障がないと認められる場合に限り許可するものとする。
- 3 大判プリンターを利用する場合には、大判プリンター利用申請書(別紙様式2)を広報情報室長に提出するものとする。
- 4 広報情報室長は、前項の申請があったときは、その内容が研究・教育上有益と認められ、かつ、業務に支障がないと認められる場合に限り許可するものとする。
- (料金)
- 第4条 工作を依頼した者及び大判プリンターを利用した者は、別表に定める料金を負担するものとする。
- (報告)
- 第5条 工作を依頼した者は、工作物の利用の成果または経過等について技術室から報告を求められた場合には、速やかに文書(任意様式)により報告しなければならない。
- (雑則)
- 第6条 この内規に定めるもののほか、工場における工作及び広報情報室における大判プリンター利用に関し、必要な事項は技術室長及び広報情報室長が別に定める。
附 則
この内規は、平成27年 6月18日から施行する。
附 則(平成30年 月 日)
この内規は、平成30年10月 1日から施行する。
この内規は、平成27年 6月18日から施行する。
附 則(平成30年 月 日)
この内規は、平成30年10月 1日から施行する。