東北大学多元物質科学研究所ネットワーク利用規則

制定 平成15年2月20日 

1.(趣旨)
この規則は、東北大学多元物質科学研究所(以下「本研究所」という。)におけるネットワークの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

2.(定義)
この規則において、「ネットワーク」とは、東北大学総合情報ネットワークシステム(以下「TAINS」という。)との接続部(ルータ)よりも内側部分(インハウスネットワーク)をいう。

3.(サービス)
本研究所のネットワークで提供するサービス(以下「多元研ネットワークサービス」という。)の内容は、広報情報室長が定める。


4.(利用者の範囲)
多元研ネットワークサービスを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1)本研究所の教職員
(2)本研究所に在籍する学生(研究生を含む。)
(3)その他本研究所の教授会が認めた者

5.(利用手続)
(1)多元研ネットワークサービスの利用を希望する者は、別に定める様式により広報情報室長にネットワーク機器接続申請し、その承認を得てから利用するものとする。
(2)申請内容に変更が生じたときは、広報情報室長にその旨を届け出るものとする。

6.(遵守事項)
ネットワークサービスの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)国立大学法人東北大学情報セキュリティポリシー

(2)東北大学データシナジー創生機構が定めた情報システム関連細則
(3)多元研ネットワークサービスの運用に支障を及ぼすような利用を行わないこと
(4)その他広報情報室長が別に定める事項

7.(利用の停止)
広報情報室長は、次の各号に掲げる事態が生じたときは、当該利用者のネットワークシステムの利用を停止することができる。
(1)前項に規定する遵守事項に反する行為があったとき
(2)その他広報情報室長が利用の停止の必要を認めたとき

8.(システムの停止)
広報情報室は次の各号に掲げる事態が生じたときは、多元研ネットワークサービスの全面的な停止を行うことができる。
(1)接続機器等に対する保守点検等の作業が発生したとき
(2)多元研ネットワークサービスの運用により、本研究所以外のネットワーク機関に重大な損害若しくは不利益を与えたとき、又はそのおそれのあるとき
(3)その他広報情報室長が必要と認めたとき

附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
 附 則(平成18年4月1日改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 附 則(令和4年6月23日改正)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。