東北大学多元物質科学研究所広報情報室内規


制定 平成28年4月21日

(設置)

第1条 東北大学多元物質科学研究所(以下「本研究所」という。)に広報情報室を置く。

(所掌事項)

第2条 広報情報室は、本研究所の業務を円滑に遂行するため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

一 広報に関すること

二 情報公開に関すること

三 情報倫理の教育と対応に関すること

四 ネットワークの維持・管理・サービスに関する計画の立案並びに実施方法に関すること

五 メールシステム、ホームページ等の維持・管理及び利用方法に関すること

六 その他広報情報に関すること

(組織)

第3条 広報情報室は、次に掲げる室員をもって組織する。

一 室長

二 副室長

三 室長が指名する本研究所の専任教員 若干人

四 室長が指名する本研究所の技術職員 若干人

五 その他、室長が必要と認める者 若干人

2 前項第四号に掲げる室員は、技術室長と協議し、研究所長が委嘱する。

(室長及び副室長)

第4条 室長は、所長が指名する教授をもって充てる。

2 室長は、広報情報室の業務を総括・掌理する。

3 副室長は、室長が指名する専任教員を持って充てる。

4 副室長は、室長の職務を助ける。

(ネットワーク連絡部会)

第5条 広報情報室にネットワーク連絡部会を置く。

2 ネットワーク連絡部会は、本研究所のネットワークに関する対応を行う。

(庶務)

第6条 広報情報室の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、広報情報室について必要な事項は、別に定める。

附則

1 この内規は、平成28年4月21日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 東北大学多元物質科学研究所における情報及び広報の運営に関する内規(平成15年2月20日制定)は、廃止する。